管理組合の理事会役員

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マンションの管理組合に所属すると、一般所有者としてだけでなく、理事会役員になることもあります。

マンションによってさまざまな決まり方がありますが、立候補や推薦で決まることもあれば、当番として回ってくることもあるそうです。理事会役員はさまざまなことを検討しなくてはならず、通常は数か月に一回、多い時には付きに二回以上も理事会を開催しなくてはなりません。

任期は一般的に一、二年とされています。一般所有者の場合は、一年に一度の通常総会の出席が義務付けられていますが、こちらは別の所有者に委任をしたり議決権行使書を提出することで欠席することができるそうです。理事会役員は、よほどの事情がない限り、辞退はおすすめできません。

管理組合は皆でやっているものですので反感を買いやすくなりますし、規定によっては負担金の支払いが発生してしまうのです。